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利用者資金の保全方法

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利用者資金の保全方法

資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法第31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の商号:
当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社三井住友銀行

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

当社は、ポイントプリカの紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、その責任を負わないものとします。

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